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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活科教育法リポート
  • 『子どもの主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。その際、テキストに示されている事例から4例(第1学年から2例、第2学年から2例)取り上げ、具体的に考察を図ること。また以下のキーワードを必ず取り入れて述べること。 キーワード:「学び」「体験」「かかわり」「遊び」』 生活科のカリキュラムについての一考察  1992年度から小学校低学年(第1,2学年)の社会科と理科が廃止され、生活科が新設された。その目的は児童における「生きる力」の育成であるが、「生きる力」の育成のために、従来の教室中心・知識注入型の教育法とは異なった方法が採用されることになった。それは「具体的な活動や体験を通じて、児童が自ら学習していく」という方法である。  よって、生活科の場合、学習の場は「学校の教室」とは限らない。地域の公園であったり、学校の校庭が学習の場であったりする。また、生活科においては教科書が用意されているわけではない。上記の場所や活動自体が教科書、かつ教材となっているのである。つまり、教室外での様々な活動や体験(遊びや自然・物、人々とのかかわりなど)を通じて、様々な事柄を児童自らの手によって学
  • 生活科教育法 B評価 仏教大学 通信課程 カリキュラム
  • 550 販売中 2009/09/23
  • 閲覧(2,129)
  • 教科(生活) 第2分冊
  • 生活科の新設は、合科・総合学習の研究や実践を基盤にしたものといえる。その共通点は、低学年の未分化な心理的発達の段階に、中・高学年と同じように各教科に分科した指導では無理があるということを認め、それを改善しようとするものであった。つまり、低学年の発達特性を考慮し、具体的な活動や体験を重視する学習指導への改善であった。その中で合科学習や合科的指導は、教科指導を目的としながらその方法上の改善を図るという性格のものであり、総合学習は児童の生活から出発して単元構成を図り、総合的な学習活動によって児童を豊かな生活者に育てようとする性格を持つものである。 生活科では,子どもが身近な人々,社会及び自然と直接かかわることのできる活動や体験を一層重視している。そのような授業展開には「学び」「体験」「かかわり」「遊び」の相互作用が重要な柱となる。 例えば、第1学年「こうえんたのしいな」という事例をみていく。初めは遊びや友達とのかかわりに消極的な児童に対し,教師は上手に友達の輪に入れるよう「働きかける支援」を行っていく。こうした支援により体験を積み重ねることで,児童の不安感がやがて安心感へと変わっていく。友達
  • 総合学習としての生活科について
  • 550 販売中 2008/08/22
  • 閲覧(1,774)
  • 生活科二単位目
  • ・設問 1生活科の学習指導について工夫したい方法、留意すべき事項を自分の視点でまとめよ。 2生活科と「総合的な学習の時間」の関連について述べよ。 ・レポートに書き写しやすいよう、実際のレポートと同じ縦横15×25マス形式で作成されています。
  • 明星 レポート 大学 明星大学 生活 生活科 2単位目
  • 550 販売中 2014/01/28
  • 閲覧(2,427)
  • 生活環境主義モデルを機能させるには
  • 生活環境主義モデルを機能させるには 昨今、環境問題を考える上で、「地球にやさしい」「環境にやさしい」という言葉が定着している。この考え方は、生命それ自体に内在的価値があるとする、生命中心主義と呼ばれる思想と類似したものと捉えられているようだ。生命中心主義は、あらゆる生命体は全てそれ自身が固有の価値を持っており、倫理的考慮の対象にすべきことを主張している。しかし、人間を特別扱いせず、あらゆる生物に等しい道徳的価値を認めるという平等主義に立つと、義務が対立しあう時、それを整合的に解決することは不可能である。そこで、絶対的な平等主義を排除して、価値の階層性を認める考え方が登場する。つまり、すべての生物にそれぞれ異なった段階的な道具的重要性があると見るわけである。種々異なった生物の幸福には、それぞれの能力の実現に応じて、異なった度合いの内在的価値を認めるのである。 だがここで、異なる度合いの内在的価値を認める判断を下すのは人間であるから、人間を特別扱いしないという立場自体が既に崩壊している。また、生物の道具的重要性を段階的に分割する考え方は、キリスト教的であるとも言えるのではないだろうか。 こう考えてみると、「地球にやさしい」という考え方は、実は環境の道具的重要性を段階的に規定しているにすぎないことが分かる。この考えは、どのようにしたら人類が未来永劫にわたって環境から利益を得ることが出来るか、という利己主義でしかありえないのだということをまず指摘しておきたい。つまり、「地球にやさしい」という思考や行動様式は、“今の時代の人類にとって”有益な取り組み方であるということに過ぎない。 同様に、われわれはその時代、その場所を覆っている共通認識から離れてものを考えることはできない。ある文化の中では、その文化に立脚した思考しかできないのである。例えば、産業革命時代のイギリスでは、今では公害の象徴である煙は、文明発達の象徴として捉えられている一面があった。このように考えてみると、生活者からの意見を政策に反映させる優れたモデルである、生活環境主義モデルの限界も浮かび上がってくる。まず、生活環境主義も、その時代、その場所でのひとつの選択肢であって、「用意されている選択肢」から脱することはできないと言える。住民主体の「言い分」は、現時点での利益の調整のための「言い分」であると捉えることができる。また、「言い分」の形成過程によっては、利用権に伴う受益と受苦のバランスをとることが難しい場合もあるだろう。ある個人にとっては受益のみで喜ばしい政策が、別の個人にとっては受益が薄く受苦を多く負わねばならないという可能性もある。そして、これらの活動がなされている地域では、個人が何らかのかたちでこの活動に携わらなければならないという、権利と義務の問題が発生する。個人はいわば強制的にこれらの活動に時間と労力を割かされることとなる。意見を表明しないものは存在しないものとして扱われることと同義になってしまう可能性がある。さらに、生活環境主義は、「責任」の所在があきらかでない。住民は主体性をもつものとして扱われる以上、賠償責任を含む法的責任を負う可能性も出てくるはずだが、これまで、環境問題などで企業や行政が負うべきとされてきた「責任」を、主体としての輪郭が明確でない住民が負うことは、果たして可能なのだろうか。 現在のわれわれの社会では、市場主義経済のもとにそれぞれの職務を遂行し、賃金を得て、購買活動をすることで社会のサイクルが出来ている。このサイクルの規模を大きくすることがすなわち豊かであると捉え
  • 社会学 環境社会学 環境問題 生活環境主義 政策
  • 550 販売中 2008/07/10
  • 閲覧(3,301)
  • 感染症 ・生活習慣病
  • 〔①感染症について〕  変動しつつある感染症情勢に対応し、人権尊重及び行政の迅速かつ的確な対応への要請を配慮して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」(1998年公布、1999年施行)が制定された。  感染症法が施行されて4年余りの期間に、ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザなどの動物由来感染症の流行や東アジアを中心に世界各国で蔓延した重症急性呼吸器感症候群(SARS)にみられる新興感染症の発生などがあり、こうした感染症への対策の充実・強化が求められるようになった。また、天然痘ウイルスや炭疽菌などの病原体を使用した生物テロへの備えも必要となってきた。こうした状況を踏まえ、2003年国内における感染症対策の強化などを柱とした感染症法の改正が行われた。また、水際対策の強化を図るため、権益法の一部改正も行われた。  では次に、具体的な感染症についてそれぞれ説明を述べていく。 結核は、かつて国民病といわれ、猛威をふるった結核も、各種の対策を強力に推進した結果、自体は大きく改善した。発展途上国では未だ結核が多発している国が少なくない。患者数の減少傾向が続き、検査法や治療法の進歩があり、2006年に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律などの一部を改正する法案」により、結核予防法は廃止・統合された。
  • 医学 感染症 生活習慣病 結核 インフルエンザ A型肝炎 病気
  • 550 販売中 2008/05/08
  • 閲覧(2,874)
  • 生活保護の仕組みと現状課題
  • 生活保護は社会保障の性格を持つ最低限度の生活の保障と社会福祉の性格を持つ自立の助長に基づき、さまざまな活動が行われている。また生活保護は権利であるため、保護してほしいとする被保護者が申請保護の原則に基づき最寄りの福祉事務所等に申請を行う。ただし例外があり、要保護者が急迫した状況にある時は、保護の申請がなくても職権保護という措置をとることが可能である。 申請を受けると、アセスメントとして世帯訪問や関係先の調査や書類調査を通じて今ある資産での活用が可能であるかどうか、まずどのような生活をしてきていたのか、家族はどのような状況で手助けしてもらえたりしないのかなどを確認し、事前評価を基準および程度の原則や必要即応の原則に基づきつつ行うのである。それをうけてプラニングとして処遇方針の作成を行う。このとき関係機関・関連専門職の連携がとられ、利用者本人への直接的な働きかけや利用者を取り巻く環境への働きかけを就労援助や療養援助などを通して行う。そうして処遇方針を評価し、何か課題が出てくるようであれば処遇方針を見直して利用者が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように援助していくのである。このとき用いられる援助方法は社会福祉援助技術と同じ手法をとる。
  • レポート 福祉学 生活保護 社会福祉 行政
  • 550 販売中 2006/06/11
  • 閲覧(5,816)
  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
  • 閲覧(6,844)
  • 障害者の地域生活支援について
  • 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。  この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みである「支援費制度」に平成15年度より移行することとなった。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。  これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。(厚生労働省支援費制度担当課長会議資料 (支援費制度の事務大要)平成13年8月23日より引用)  しかし、平成15年4月から施行された、この支援費制度は制度発足後1年足らずで、予想を上回るサービス利用がみられ、平成15年度で128億円の赤字 、平成16年度では265億円の赤字となっている。国は、このうちの173億円を補正予算措置で対応し、その他は厚生労働省内の流用でしのいだという。  これは、今までサービスを利用していなかった人も自由にサービスを選択し利用する事ができるようになったこと、障害者のニーズを自治体及び国が十分把握できなかった事に起因する。
  • レポート 福祉学 地域生活支援 自立支援法 支援費制度 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/11/14
  • 閲覧(4,103)
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